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トラック事業
(貨物運送事業)
許可・認可代行業務

行政書士 古屋事務所では、スムーズに貨物(トラック)事業を始められるよう、運送事業の許可申請から運輸開始までしっかりとサポートいたします。また許可取得後の諸問題、増車減車申請、実績報告書、事業報告書などの報告書類の作成、提出代行についても対応いたします。

トラック事業(貨物運送事業)許可・認可代行業務: 画像

一般貨物自動車運送事業許可

一般貨物自動車運送事業とは、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指します。
新たに一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。
また、許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法及び地方運輸局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。
基準は大きくわけて次の項目から構成され、項目毎に細かな基準が定めらています。

・営業所
・車両数
・事業用自動車
・車庫
・休憩・睡眠施設
・運行管理体制
・資金計画
・法令遵守
・損害賠償能力

営業所、車庫等が許可審査基準に適合しない場合は、許可を取得することができませんので、 ぜひ事前にご相談下さい。
許可までは、一般貨物自動車許可申請書を提出後3~4カ月程度です。
許可後、事業を開始するまでに種々の手続きを経て事業を開始することができます。

■一般貨物自動車運送事業許可の主な流れと業務について

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霊柩(霊きゅう)運送事業許可

霊柩運送事業は、「貨物自動車運送事業法」に基づいて、一般貨物自動車運送事業として国土交通大臣から許可を受けた事業者だけが行うことが できる事業で、この法律の名称のとおり、貨物自動車(トラック)運送事業の仲間とされています。
白ナンバーの自家用車での遺体搬送は、道路運送法に規定された営業類似行為の禁止に抵触し違法行為となるため、 霊柩自動車には、営業用自動車に与えられる「緑ナンバー」を必ず装着しなければなりません。

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第1種貨物利用運送事業の登録

利用運送とは、他の運送事業者の行う運送を利用して行う貨物の運送をいいます。
つまり、自らはトラックを使用、運行しない者が利用者(荷主)から運賃を収受し、荷主に対して運送責任を負い、 トラックを使用、運行している者を利用してする運送のことを指します。
第一種貨物利用運送事業を経営しようとするものは、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。

主な登録確認項目
・事業遂行に必要な施設が確保されていること
・財産的基礎
・経営主体

なお、登録されるまでに2~3ケ月かかります。

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貨物軽自動車運送事業の届出

貨物軽自動車運送事業とは、軽トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、 一般軽自動車運送事業を経営しようとする者は、営業所を管轄する運輸支局長へ届出が必要です。

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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物を積み込むところ、積み下ろすところを所管する自治体それぞれで受ける必要があります。

例えば、東京都の建設工事現場から排出された産業廃棄物を埼玉県の中間処理場へ運ぶ場合、東京都と埼玉県の許可が必要になります。

許可の申請をするためには、以下の条件を全て満たす必要があります。

・講習会を受講していること
・経理的基礎を有していること
・適法かつ適切な事業計画を整えていること
・欠格要件に該当しないこと
・収集運搬のための施設(車輌等)があること

新規許可申請の審査期間は概ね60日を要します。

また、許可の有効期限は5年間で、有効期間満了後引き続き収集運搬業を行うためには更新許可申請が必要です。
更新許可申請については、許可の有効期限日の3か月前の月から申請の受付ができます。

■産業廃棄物収集運搬業許可の主な流れと業務について

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特殊車両通行許可

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかが一般的制限に示す 一般的制限値を超えたりする車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者(国、都道府県、政令市、市町村)に申請し、 許可を得なければなりません。(道路法第47条の2第1項)

弊事務所では、インターネットを利用したオンライン申請を取り入れているため、許可証発行までの期間を短縮することができます。

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