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運送事業の手続き

年間法定処理の包括委託管理、運送業の独立・開業、運送会社の譲渡譲受、各種届出書類の作成および提出まで、経験豊かな行政書士が皆様の運送業事務をサポートいたします。

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年間法定処理の包括委託管理

弊事務所と包括契約を結ばれた事業者様は、アシスト会員として申込金なしで自動的に年間法定処理業務を扱わせて頂きます。
・事業計画の内容管理
・運送事業事業概況報告書、事業実績報告書の作成提出
・増車・減車の申請書 作成提出
・その他届出書類の作成提出
・事故、行政処分等、運送事業に関する各種ご相談

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運送事業 事業概況報告書
事業実績報告書作成および提出

運送事業の許可又は登録を受けた事業者は、「事業概況報告書」及び「事業実績報告書」を毎年下記報告期限までに必ず提出しなければなりません。

■事業概況報告書(毎事業年度に係るもの)
・・・毎事業年度の経過後100日以内

■事業実績報告書(前年4月1日から3月31日までの期間に係るもの)
・・・毎年7月10日 (貨物)毎年5月31日(旅客)

※ 提出しない場合の罰則:百万円以下の罰金
(貨物利用運送事業法第65条)

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運送会社の設立(運送業の独立・開業)

運送事業の会社設立は一般的な会社設立とは異なり、注意すべき点があります。
新しく運送会社を設立するときは運送事業許可取得を充分考慮して、本店所在地、資本金、事業目的、取締役等の会社設立登記事項を 決定する必要があります。
また、許可申請書のひとつに「事業開始に要する資金及び調達方法」という書類があり、その中で経営上の収支計画が審査基準に適合 しなければ運送業許可は取得できません。
古屋事務所は運送業専門事務所として、豊富な経験と知識により、運送会社設立について最適なアドバイスをさせて頂きます。 電子定款認証や法令試験対策にも対応しております。

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運送会社の譲渡譲受

自動車運送事業を他に譲り渡したり、譲り受けたりする場合には、認可を受ける必要があります。
また、事業の譲渡・譲受けが終了したときには、遅滞なくその旨を届出する必要があります。
個人から法人になる際にも譲渡譲受認可申請が必要です。
■届出時期:譲渡・譲受の認可申請をしようとする日

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増車・減車等  各種届出書類の作成および提出

■事業用自動車を増車・減車(廃車含む)しようとするとき
増車・減車をする5日以上前に届出が必要です。(事業計画変更届出)
■営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設を変更しようとするとき
変更する前に事前に認可を受ける必要があります。(事業計画変更認可申請)
認可証の交付を受けてから初めて変更が出来ますので、余裕をもって申請すること が必要です。(通常、認可まで1ヶ月以上かかります)

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