行政書士法人 古屋事務所
旅客自動車運送事業
許認可代行業務
(貸切・乗合・乗用・特定)
運送業許認可専門の行政書士法人古屋事務所では、新たに運送業を始められる方々がスムーズかつ安心して事業を始められるよう、 都市型ハイヤー、ロケバス、貸切バス、乗合バス、特定バス、法人タクシー等の新規許可申請を代行致します。 また、運輸開始後の変更申請、事業報告書、実績報告書等の各種届出についても作成、提出代行等をおこなっております。平成29年4月1日から導入された貸切バス更新申請にも対応いたします。
※都市型ハイヤー、ロケバス、法人タクシー・介護タクシー・個人タクシー・ハイヤー、観光バス・路線バス等の事業を始められる場合は、地方運輸局長の許可・登録等が必要です。
一般貸切旅客自動車運送事業
(貸切バス、観光バス)
貸切バスとは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の 自動車を貸し切って旅客を運送するバスのことです。
一般貸切旅客自動車運送事業をはじめるには、地方運輸局長の許可を受けることが必要です。 このため、事業を始めるに先立ち、許可申請書を営業所を管轄する運輸支局へ提出しなければなりません。 提出された申請書は、その後地方運輸局において審査が行われます。
※ 平成29年4月1日から貸切バス更新制度が導入されました。
▶︎ 一般貸切旅客自動車運送事業の許可申請事案及び事業計画変更認可申請事案等の審査基準について
許可まで、は申請書提出後2~3カ月程度です。
許可後、事業を開始するまでに種々の手続きを経て事業を開始することができます。
一般乗合旅客自動車運送事業
(乗合バス、路線バス)
一般に乗合バス事業、路線バス事業と呼ばれ、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、不特定多数の旅客を運送するバスのことで、 一般的には路線(バスの走る経路)を定めて定期に運行し、設定された運行系統の起終点及び停留所で乗客が乗り降りする 運行形態のことをいいます。
他に高速バスなども乗合バスにあたります。
一般乗合旅客自動車運送事業をはじめるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。
▶︎一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について
一般乗用旅客自動車運送事業
(タクシー、ハイヤー、都市型ハイヤー)
一般乗用旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じて有償にて乗車定員10人以下の自動車を使用し、 一個の契約により貸し切って旅客を輸送する事業をいい、主に個人タクシー、法人タクシー、介護タクシー、都市型ハイヤーなどを指します。 一般乗用旅客運送事業を始める場合は、国土交通大臣の許可を受けることが必要となります。
一般乗用旅客運送事業の中で、いわゆる特・特地域の参入規制が始まって6年が経過しましたが、唯一規制の対象外となっていた「介護タクシー」 の他に、昨年の国交省告示により、「都市型ハイヤー」も規制の対象外となり、新規参入及び増車が可能となりました。
特定旅客自動車運送事業
(特定バス、スクールバス、介護サービスバス)
ある特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とする旅客自動車運送事業です。
特定された一つの介護施設利用者、工場従業員、学校、幼稚園への送迎等に利用されます。 車両1両でも許可取得できます。