行政書士法人 古屋事務所
産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物を積み込むところ、積み下ろすところを所管する
自治体それぞれで受ける必要があります。
例えば、東京都の建設工事現場から排出された産業廃棄物を埼玉県の中間処理場へ運ぶ場合、
東京都と埼玉県の許可が必要になります。
行政書士 古屋事務所では、建設廃材、リフォーム廃材、リサイクル家電等を扱う運送業者様からのご依頼を
多く頂いております。
スムーズに産業廃棄物収集運搬業を始められるよう、 埼玉県、東京都、千葉県、
神奈川県ほか関東近県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請を
確実にお手続きを代行いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
産業廃棄物収集運搬業許可までの流れ
① お電話またはメールにてお問い合わせ
② ご計画内容の確認、許可要件の診断
③ 代表者もしくは役員の方による(財)日本産業廃棄物処理振興センターの主催する講習会の受講
※講習会開催日程および空席状況 Web申し込み
④ 産業廃棄物収集運搬業新規許可申請書の作成
⑤ 各自治体に新規許可申請書を提出(要事前予約)
⑥ 収集運搬業許可取得(審査期間約60日)
⑦ 許可証の交付(約2-3ヶ月後)
※弊事務所にて申請書類の作成、申請、補正、許可証の受け取りまですべてサポートさせて頂きます。
※審査期間は約60日かかりますので、余裕を持ってご相談下さい。
お急ぎの場合は事前にお申し出下さい。
産業廃棄物収集運搬業
許可要件
下記の要件をすべて満たす必要があります。
① 講習会を受講していること
② 経理的基礎を有していること
③ 適法かつ適切な事業計画を整えていること
④ 欠格要件に該当しないこと
⑤ 収集運搬のための施設(車輌等)があること
産業廃棄物収集運搬業
新規許可申請にあたり
最初にご用意頂きたい書類
① 直前の決算書3期分
② 会社の履歴事項全部証明書
③ 使用する車両の車検証
産業廃棄物収集運搬業
主な品目
(特別管理産業廃棄物を除く)
・燃え殻
・汚泥
・廃油
・廃酸
・廃アルカリ
・廃プラスチック類
・紙くず(※合成紙は廃プラスチック類)★
・木くず★
・繊維くず★
・動植物性残さ★
・動物系固形不要物★
・ゴムくず(※合成ゴムは廃プラスチック類
・金属くず
・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
・鉱さい
・がれき類
・動物のふん尿★
・動物の死体★
・ばいじん
・処分するために処理したもの
★については、排出限定業種が定められています。
※品目でお悩みの場合はご相談下さい。
産業廃棄物収集運搬業
事業開始後
① 5年ごとの更新許可申請
※更新申請をお忘れになると新規にて許可の取り直しとなります。
手続き忘れのないよう、更新時期がきましたら弊事務所よりご連絡差し上げますのでご安心下さい。
代表者もしくは役員の方による更新講習会受講が必要となります。
自治体によりますが、申請は約3ヶ月前から受付可能です。
② 品目の範囲を広げる変更許可申請
③ 車両の増減・入れ替え、役員の変更、事業所・車庫の住所変更等の場合の変更届出
※提出期限がございますのでご注意下さい。