000000
行政書士古屋亨事務所掲示板
[トップに戻る] [留意事項] [ワード検索] [管理用]
お名前
Eメール
タイトル
メッセージ
暗証キー (英数字で8文字以内)
投稿キー (投稿時 を入力してください)
文字色

銀河鉄道:交通過疎地に路... 投稿者:山本 宏昭 投稿日:2008/04/10(Thu) 17:38 No.560  
4月8日13時1分配信 毎日新聞


 ◇小平周辺、16日には東村山周辺も
 バスマニアの山本宏昭さん(44)が社長を務める東村山市のバス会社「銀河鉄道」が7日、小平市周辺で定期路線バスの運行を始めた。起業から10年目で、目標だった路線バス進出を果たした。16日には東村山市周辺でも路線を開設。大手が敬遠する交通過疎地だが、山本さんは「ひとつずつ実績を積み重ねたい」と話している。
 午前8時50分の定刻を迎えると、乗客約10人を乗せたバスの運転席の山本さんが「発車いたしまーす」と告げ、JR新小平駅前を出発した。東村山市の明法中・高校までの4キロの「小平学校線」で、通常は月曜から土曜に新小平発の1便と明法発の4便の合計5便。初日は山本さんの母校の明治学院大付属高で入学式があり、学校側の要請で増便したバスを山本さんが運転した。計7便にトラブルはなかったという。
 明治学院の和田道雄校長は「新小平駅からの生徒はほとんどが自転車通学で、雨の日は不便。安心して利用できるバスの運行は助かる」と歓迎している。
 山本さんは子どものころからのバス好きで、大学卒業後は家業の酒屋を手伝いながら中古バスを購入し、自家用車にしていたほど。99年に「銀河鉄道」を設立し、東村山市内のコミュニティーバスの運行などを手がけてきた。社名は設立年と人気アニメの「銀河鉄道999」を掛けたもので、バス16台と社員約40人を抱えるまでに成長した。【山本太一】
〔都内版〕

4月8日朝刊


Re: 銀河鉄道:交通過疎地... 古屋 亨 - 2008/04/10(Thu) 18:07 No.561  

銀河鉄道山本社長、おめでとうございます。
まずは乗合旅客自動車運送事業の許可申請をお手伝いさせていただいた行政書士として、お祝いを申し上げます。

路線バス事業は、大手が独占している中で山本社長さんが自ら「世界一小さなバス会社」とおっしゃっていますが、10年で実現した夢は大変意義のあることだと思います。
 これからも、地域住民の為にもますますの発展を心からお祈り申し上げます。


軽油価格高騰に対処するた... 投稿者:古屋 亨 投稿日:2008/03/07(Fri) 16:16 No.551  
軽油価格高騰に対処するためのトラック運送業に対する緊急措置

平成20年3月
国土交通省
公正取引委員会

現下の軽油価格高騰に鑑み、トラック運送業に対し、以下の緊急措置を講じる。

1.軽油価格の急激な高騰により、トラック産業は大幅なコスト増を余儀なくされているが、トラック運送業者は荷主等に対し運賃交渉力が弱いことから、これを放置し適切な運賃転嫁が進まない場合は、我が国の物流基盤が維持出来なくなるおそれがある。このため、以下の措置を講じる。

(1)燃料サーチャージ制の導入【国土交通省】

@燃料サーチャージ制について、政府が緊急ガイドラインを作成・周知する。
A中央・地方の経済団体等に対し、政府として導入を強く働きかける。
Bトラック運送業者、特に下請事業者に対し、政府として導入を強く働きかける。国土交通省は、燃料サーチャージ制の導入により貨物自動車運送事業法に基づく適正な運営を確保するため、トラック運送業者に対する事情聴取・調査を通じ、必要に応じて同法に基づき立入検査を実施する。
C上記措置は、現下の異常な軽油価格の高騰時において試行的に講じるものである。

(2)独占禁止法・下請法の取締の強化【公正取引委員会】

公正取引委員会においては、運賃等の料金改定交渉を巡る不当行為を含めて、荷主による独占禁止法(物流特殊指定)違反行為に対する監視を強化する等、独占禁止法及び下請法の厳正な運用に努める。

@ 荷主による独占禁止法(物流特殊指定)違反行為に対する監視を強化するため、物流事業者約3万社を対象とした特別の調査を実施する。
A新たに設置した「物流調査タスクフォース」により、物流事業分野における荷主と元請間の取引及び下請取引の不当行為に対する調査を効率的かつ効果的に実施する。

(3)運賃の健全性の確保策【国土交通省】

原価計算に基づく運賃設定を徹底し、「買いたたき」や不当競争につながるおそれがある取引の防止を図るため、貨物自動車運送事業法による事業改善命令の運用拡大を行う。

(4)関係者による協働のための枠組み【国土交通省】
上記の取組など適正な取引を荷主、元請事業者、下請事業者等と行政が協働して効果的に推進するため、関係者によるパートナーシップ会議を設置する。


2.上記のような厳しい経営環境がトラック輸送の安全の確保を阻害することがあってはならない。このため、荷主との協働を促進しつつ、以下の措置を講じる。【国土交通省】

(1)安全運行を阻害する行為の防止策

過労運転、速度超過等の再発防止を徹底するため、貨物自動車運送事業法に基づき、荷主が必要な措置を講じるべきことを勧告する荷主勧告制度を積極的に活用する。

(2)先進的取組に対する支援策

荷主との協働による安全運行パートナーシップの先進的な取組に対し、行政による支援策等を講じる。


3.トラック産業は激しい競争状態におかれており、「正直者が損をしない」健全な競争環境を整備する必要がある。このため、以下の措置を講じる。【国土交通省】

既存のトラック運送業者に対し、@社会保険等の未加入A保有車両が最低車両台数に満たない減車等に関する貨物自動車運送事業法上の処分を強化するとともに、最低車両台数の適正規模について検証を行う。
また、新規のトラック運送業者に対しては、許可時において、社会保険等に確実に加入させるとともに、トラック運送業者本人に関連法規に関する知識について試験を実施する制度を創設する。


4.上記措置を推進する体制づくりについて【国土交通省】

燃料サーチャージ制の導入やトラック運送業における下請事業者・荷主取引の適正化を推進するため、地方運輸局にトラック運送業者からの相談窓口を設置する。地方運輸局は、下請法等の違反行為の監視の強化に関し、公正取引委員会地方事務所と密接に連携する。


整備管理者制度一部改正 投稿者:古屋 亨 投稿日:2007/08/13(Mon) 12:20 No.542  
整備管理者制度

整備管理者制度は、事業場における点検・整備を徹底することにより事故の防止、環境の保全を図ることを目的とした制度です。

※ 平成19年7月に制度が改正され、@外部委託の禁止、A解任命令の効果的発動、B資格要件の見直し、C補助者の明確化、D点検整備に係る記録の営業所への保管が平成19年9月10日(Bのみ7月10日)より施行されます。

詳しくは「新着情報」をご覧ください。


また、C補助者の明確化に伴い、補助者を選任する際に整備管理者選任前研修の内容について教育を行う必要が生じます。


「整備管理者の選任」

バスにあっては営業所ごとに、トラック及びタクシーにあっては5台以上の営業所ごとに、整備管理者を選任
自動車の点検及び整備に関する実務の経験等の要件を備える者のうちから選任
整備管理者を選任したときは、15日以内に地方運輸局長に届出

「整備管理者の主な権限」

日常点検の実施方法を定める
日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定する
定期点検を実施する
随時必要な点検を実施する
点検の結果必要な整備を実施する
定期点検と整備の実施計画を定める
点検及び整備に関する記録簿を管理する
自動車車庫を管理する
点検及び整備等に関し、運転者、整備員等を指導・監督


行政処分の強化(貨物運送... 投稿者:古屋 亨 投稿日:2007/04/08(Sun) 17:20 No.541  
行政処分の強化

○行政処分の概要

事業者の法令違反に対しては、貨物自動車運送事業法(以下「トラック事業法」といいます。)により事業者に対し懲役や罰金などの刑罰を科す他、自動車の使用停止等を命じるなどの行政処分を行います。

事故や道路交通法違反の通知等の情報があった場合、これを契機として、必要な監査を実施し、監査において認められた法令違反事項について、行政処分等の基準に基づき、自動車の使用停止等の処分を行うとともに、違反点数制度を導入し、違反点数の累積が一定レベルに達した事業者に対しては、事業の停止命令や事業の許可取消処分を行っています。


○処分強化の変遷

[平成2年12月] トラック事業法施行時に「処分基準」を制定

[平成9年4月]

社会的規制強化の観点から、過積載違反・過労運転違反について強化。

その後も、道路交通法改正に併せて最高速度違反や飲酒運転違反等に関する処分を強化。

[平成15年4月]

改正トラック事業法施行に伴い、飲酒運転等の悪質違反に係る事業者の運転者に対する指導監督義務違反の処分強化を図るとともに、元請事業者の下請事業者に対する輸送の安全確保を阻害する行為(過積載や過労運転等の強要)の禁止規定違反に対する処分基準を新設するなどの規制強化を実施。

[平成17年12月]

行政処分後の改善状況のフォローアップの実施、巡回監査の導入、再違反の処分日車数の引き上げ等の見直しを実施。

[平成18年5月]

自動車運送事業者の悪質違反に対する即時の事業停止処分、処分日車数を加重する等の行政処分の厳格化を実施。(同年8月1日から施行。)

[平成18年9月]

10月からの運輸安全マネジメントの実施に伴い、経営者の従業員に対する指導不足等について行政処分を追加。


国土交通省告示第1171... 投稿者:古屋 亨 投稿日:2007/04/08(Sun) 16:44 No.540  
自家用有償旅客運送者が自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示

 (国土交通省告示第1171号)



  自家用有償旅客運送者が、自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客等の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準として、以下の内容の任意保険又は共済に加入していることを定める。

  ・損害賠償限度額が対人8000万円、対物200万円以上であること。

  ・自家用有償旅客運送者の法令違反が原因の事故について免責となっていないこと。

  ・期間中の支払額に制限がないこと。

・すべての自家用有償旅客運送自動車を対象とするものであること。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

NO: PASS:

- KENT & MakiMaki -